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前回まで2回にわたって【民主党政権で税制はこう変わる】相続税編及び所得税編をご紹介してきましたが、今回はそれを踏まえた【応用編】をお届けします。 |
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前回までのおさらいとして、民主党政権の税制の方向性を振り返ります。
まず現況の税務体系の基本的な考え方として、戦後のモデルであった「夫婦・子供2人世帯」という中心的モデル設計に当てはまらない時代が到来しており、この少子高齢化社会時代に即した税務体系を再構築していく必要がある、という基本的課題があります。
つまりこのままでは歳出は増加し、税収は不足していくことが明白であり、「大増税」は避けては通れないものであるという前提で考えていかなければなりません。
その最たる例が「相続税の遺産課税方式への移行」であり、
「消費税の税率負担増」であるといえます。
ただし民主党は選挙時のマニュフェストで4年間は消費税の増税はしないという政権公約をしておりますので、まずは相続税の増税から近年中に取りかかることが予想されます。
なおここで導入が検討されている遺産課税方式ですが、被相続人の生涯所得の清算課税的な意味合いを持つことから、所得税及び贈与税の改正も避けては通れないものになるでしょう。
また前回は触れませんでしたが、所得税について、
勤労所得である「給与所得等」は軽減課税、
不労所得と言われる「不動産所得・譲渡所得・配当所得等」は重課税、
その中間といえる資産・労働協同所得である「事業所得・山林所得」は通常課税、という税務体系が望ましいと議論されており、このアウトラインに沿った改正が入っていくのでは・・・と思慮されます。
つまり相続税・贈与税・所得税といった資産税関係の税法に関しては「抜本的増税改正」に向かうことが予想されます。 |
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まさてこれに対して、その他の税法の動向を見てみると、法人税は「実効税率の引き下げ、特殊支配同族会社の役員給与損金不参入規定の撤廃」など減税改正が目に付きます。
法人税については国際競争力(国際的な実効税率バランス)や現況の景気状況の観点から増税改正が非常に困難であり、少なくとも資産税のような増税トレンドにはならないことが予想されます。
従いまして不動産管理法人やプライベートカンパニーにとっては非常に恩恵を受けやすい方向に向かっており、【法人を上手に利用して節税】という需要が非常に膨らむ可能性が高いです。
つまり納税負担の高い個人資産税の回避の観点から、例えば所有資産を法人に異動し、法人に所得を移転するスキームや、管理会社設立によって所得税の圧縮を図るスキームなど、法人絡みの節税スキームが重宝される時代がくるのでは、個人的には推測しております。
ただし法人税法上、「同族会社の行為計算の否認」という飛道具のような規定がありますので、闇雲に個人所得の移転をすることは税務上危険を伴います。従いまして必ず同族法人を使用したスキーム策定については、資産税の専門家に一度相談することをお勧めします。 |
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